公益社団法人土佐市シルバー人材センター利用規約 (利用契約)

第1条 発注者(公益社団法人土佐市シルバー人材センターを通じてその会員に業務を委託する者をいう。以下同じ。)は、公益社団法人土佐市シルバー人材センター(以下「センター」という。)を通じてセンターの会員(以下「会員」という。)に業務を委託しようとするときは、センターとの間で公益社団法人土佐市シルバー人材センター利用契約(以下「利用契約」という。)を締結する。
2 発注者及びセンターは、信義を重んじ、誠実に利用契約を履行しなければならない。

(就業条件等)

第2条 発注者がセンターを通じて会員に委託する業務(以下「会員業務」という。)に関する就業条件は、公益社団法人土佐市シルバー人材センター会員業務就業規約(以下「就業規約」という。)に定めるところによる。
2 発注者は、会員に対して、会員業務の対価として、就業規約に定めるところにより、会員業務委託料を支払うものとする。

(マッチング)

第3条 センターと発注者との間で利用契約が締結されたときは、センターは、会員のうちから、会員業務の内容、会員業務の実施に必要な技能等を考慮して、会員業務を実施する会員(以下「業務実施会員」という。)を選定するものとする。
2 発注者は、前項の規定により選定された業務実施会員に対して、センターを通じて会員業務を委託するものとする。

(発注者及びセンターの責務)

第4条 センターは、業務実施会員が会員業務を円滑かつ適切に実施できるよう、発注者及び業務実施会員との連絡調整を行うものとする。この場合において、業務実施会員に対する連絡調整は、指揮命令に当たらない範囲で行わなければならない。
2 センターは、関係諸法令を遵守するとともに、善良な管理者の注意をもってこの規約に定めるセンターの業務(以下「センター業務」という。)を実施するものとする。
3 発注者は、この規約に定める義務のほか、業務実施会員が会員業務を行うに当たり、業務実施会員の安全の確保その他の就業環境の整備に取り組む責務を有し、センターは、業務実施会員に対する安全教育、業務実施会員に事故が発生した場合の対応及び業務実施会員が発注者又は第三者に対して負う損害賠償責任を担保する保険の提供を行う責務を有する。

(センター業務委託料)

第5条 発注者は、センターに対して、センター業務委託料(センター業務の対価として、発注者とセンターが合意して定める金員をいう。以下同じ。)を支払うものとする。
2 センター業務委託料を定めた後に最低賃金の改定その他事情の変更があった場合は、発注者及びセンターは、双方協議の上、センター業務委託料の額を変更するものとする。

(センター業務委託料の支払方法)

第6条 発注者は、センターによる請求書の発行日から30日以内に、センター業務委託料をセンターが指定する口座に振り込む方法又は現金により支払うものとする。
2 前項の規定による支払に関する振込手数料は、発注者の負担とする。

(権利・義務の移転の禁止)

第7条 発注者及びセンターは、相手方からの事前の書面又は電磁的方法による承諾なしに、この規約に定める権利の全部又は一部を第三者に譲渡し、若しくは承継させ、又は担保に供してはならない。
2 発注者及びセンターは、相手方からの事前の書面又は電磁的方法による承諾なしに、この規約に定める義務の全部又は一部を自己に代わって第三者に履行させてはならない。

(守秘義務等)

第8条 発注者及びセンターは、相手方の秘密を第三者に漏えいしてはならない。センター業務の終了後においても、同様とする。
2 発注者及びセンターは、相手方又は第三者の個人情報を適正に取り扱わなければならない。センター業務の終了後においても、同様とする。

(損害賠償)

第9条 発注者及びセンターは、その責めに帰すべき事由により相手方に損害を与えた場合は、その損害を賠償する責任を負うものとする。

令和8年4月1日